因駐車場の形態と契約
①自動車保管契約時間貸しや月極め駐車場のように、特定の場所で一定時間(期間)、自動車を保管する形態の駐車場は、自動車の保管を主目的として土地あるいは建物を使用するものですから、借地借家法とはまったく関係がありません。
駐車場土地賃貸借契約土地を区切って駐車場として賃貸した場合、土地の一部の賃貸借契約とされることがあります。
ただし、その土地が他と区別され、賃借人がその土地を排他的に利用できることが条件です。
また、駐車施設が設置されている場合、それが簡易かつ移動可能なものであれば、原則として建物所有目的の賃貸借にはならないので、借地借家法の適用はなく、民法の賃貸借の規定が適用されます。
この場合、契約期間の定めがあれば、それに従って契約は終了します。
契約期間の定めがない場合、貸主はいつでも解約できますが、解約後1年を経過しないと契約は終了しません(民法617条1項1号)。
建物の場合立体駐車場や屋内駐車場の一部を賃貸した場合、障壁などによって他と区画され、排他的に使用できる構造の建物の一部であれば、借家法が適用されるとした判例があります(最高裁・昭42.6.2判決)。